遺産分割に期限が設けられる?!~遺産分割の民法改正~

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令和3年民法改正により遺産分割の見直しがあり、令和5年4月1日施行の予定です。
その内容は、亡くなってから10年以内に遺産分割をしなければ、法定相続分以外の分割ができないこととなりました。

相続税の申告が不要の場合、土地建物の相続登記がされないままに放置されている場合があります。

先祖代々受け継いだ田舎の土地が2代前のおじいちゃんの名前のままになっているような場合、
受け継ぐべき人が固定資産税の支払いや維持管理費用を負担しています。

このまま放っておくと、相続開始から10年を経過してしまっているので、今まで何年にもわたり、
その土地で維持管理してきた者が相続することができず、法定相続分での相続となります
(10年経過していても、例外的取り扱いもありますので司法書士等の専門家にお問い合わせください)。

この改正は、何代にもわたり相続登記が放置され、所有者不明の土地を解消するための改正のひとつです。
遺産分割の民法改正に加えて、相続登記の義務化が令和6年4月1日から実施され、
相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料の対象となり、
将来の相続だけでなく、過去の相続についても早めの対応が求められているところです。

佐藤 裕子
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