【まだ間に合う!確定申告】この医療費控除 使える?使えない?

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確定申告真っ只中の弊所、絶賛「繁忙期」中です。ありがとうございます。
デスクワーク時間も増加し、首こり・肩こりの酷さがマシマシです。

さて今日は、タイトルにある通り医療費控除の対象かそうでないかの
判断に迷うちょっと特殊な事例を見ていきます(今頃かよ、と思いますが今頃やります)

医療費控除とは、
1年間に自分や家族の為に支払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告を行うことで所得から控除できる制度です。

◆PCR検査
医師の判断で行った場合は対象、自己診断の場合は対象外
ただし、自己診断の場合でその結果が「陽性」であり引続き治療を行った場合はその検査費用も医療費控除の対象になります。

◆オンラインでの診察費とシステム利用料
医師による診療や治療のために支払った場合は対象

◆マスクの購入費用や栄養ドリンクの購入費用
あくまで健康増進や感染・病気の「予防」を目的としているので、対象外

◆インフルエンザのワクチン接種代
こちらも治療ではなく「予防」を目的としているので、対象外

◆AEDの購入費用・賃借料
心臓病患者が購入または賃借するAEDの購入費用・賃借料は対象
また、ペースメーカーとその電池交換も対象

◆禁煙治療(禁煙パッチ・禁煙ガムを含む)
ニコチン依存症と診断され、一日の喫煙本数×喫煙年数が200本以上であり、禁煙治療を受ける事に文書で同意していれば、対象

◆湯治
「温泉利用型健康増進施設」として認定を受けた施設を、医師の指示を受けて一週間以上利用した場合は対象。
その際には医師からの「温泉療養証明書」の発行と患者名の記載された施設の領収書が必要になります。


などなど挙げるときりがありませんが、医療費控除の一例としてご参考いただければと思います。

スタッフH
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